お金を貸す際の公正証書
お金を貸す際、又は貸した後の公正証書として、次の3つが代表的なものです。貸主(債権者)と借主(債務者)が同伴して、公証役場へ出向く場合は、「前もって決めておくこと」のメモ書きと「持参すべきもの」を用意することにより、作成することができます。通常は、嘱託人(債権者など)が前もって文案をファクスにて公証役場に送信し、電話でのやり取りでもって、作成の準備をしておくことが多いようです。
金銭消費貸借契約公正証書 作成委任状見本1(借主が代理人)
■前もって決めておくこと
- 債権者と債務者、連帯保証人の有無
- 貸付日、貸付金額
- 利息と損害金、期限の利益喪失約款
- 支払日と支払額、支払方法
- 抵当権などの担保の有無、有の場合の目的物の特定(土地建物の地番、家屋番号など)
- 執行受諾文言の記載と謄本送達の確認
■持参すべきもの
- 債権者は運転免許証等(パスポート、写真入の住基カード)と認印、又は印鑑証明書と実印
- 債権者が代理人を依頼する場合は、契約内容を記載し、債権者の実印を押印した委任状と印鑑証明書、代理人の運転免許証等(パスポート、写真入の住基カード)と認印、又は印鑑証明書と実印
- 債務者及び保証人は運転免許証等(パスポート、写真入の住基カード)と認印、又は印鑑証明書と実印
- 債務者又は保証人が代理人を依頼する場合は、契約内容を記載し、債務者又は保証人の実印を押印した委任状と印鑑証明書
- 抵当権を設定する場合は、目的不動産の登記事項証明書
- 公証人手数料と印紙、切手
- その他公証人が指定するもの
■作成のおける注意事項
- 事前に公証役場へ電話で予約をし、打合せ、費用の確認をしておく。
- 公正証書の送達申立をする。債務者や保証人が公証役場に出向いている場合は、その場での交付送達を公証人に依頼する。
- 送達後は、送達証明書の交付を受ける。
- 代理人は、債権者又は債務者(借主及び保証人)の一方しかなれない。同一人が双方の代理人となることは禁止。
- 公正証書作成に不安がある場合は、行政書士などの専門家に相談する。
債務弁済契約公正証書
■前もって確認して(決めて)おくこと
- 債権者と債務者、連帯保証人の有無
- 原契約書と未払残額の確認
- 今後の利息と損害金、期限の利益喪失約款
- 今後の支払日と支払額、支払方法
- 抵当権などの担保の有無、有の場合の目的物の特定(土地建物の地番、家屋番号など)
- 執行受諾文言の記載と謄本送達の確認
■持参すべきもの
- 原契約書と残債務の分かる書類
- その他については、金銭消費貸借契約公正証書の持参すべきもの1~7と同じ
■作成のおける注意事項・・・金銭消費貸借契約公正証書と同じ
準消費貸借契約公正証書 作成委任状見本2(双方が代理人)
■前もって確認して(決めて)おくこと・・・債務弁済契約公正証書と同じ
■持参すべきもの
- 原契約書と残債務の分かる書類
- その他については、金銭消費貸借契約公正証書の持参すべきもの1~7と同じ
■作成における注意事項・・・金銭消費貸借契約公正証書と同じ
※事前に公証役場に電話予約して、訪問し、確認したがよいでしょう。