その他の公正証書

その他の公正証書として、事業用に主に使われるものの紹介です。

 事業用借地権設定契約公正証書

■契約上の要件

  1. 借地権の目的は事業用の建物に限る。よって、賃貸マンションや店舗付住宅などは不可。
  2. 借地権の存続期間は、10年以上20年以下
  3. 契約は公正証書に限る

■主な特殊な契約内容

  1. 契約期間後の更新をしないこと
  2. 賃借人の建物買取請求権を排除すること
  3. 契約終了後は更地にして原状回復すること

 事実実験公正証書

■活用できる場面

  1. 貸金庫契約で契約者と連絡が取れず金庫を開ける場合に、公証人に立ち会ってもらい、金庫の中身の明細書を作成する。後日のトラブル防止となり、証拠力が高い
  2. 不治の病に冒されたときなどには無用な延命措置をしないでほしいという「尊厳死宣言公正証書」もその1つである。