公証役場でのその他の事務
確定日付 押捺見本
■活用できる場面
- 時効を中断する場合の承認した旨の書面への確定日付
- 債権譲渡を承諾した旨の書面への確定日付
- 指名債権(火災保険、死亡保険など)を目的とする質権の設定における確定日付
- ある書面がその日に存在した旨を証明するための確定日付
■作成における注意事項
- 確定日付印を押捺してもらう書面などと認印を公証役場へ持参する
- 確定日付は、日付を証明するものであって、書面などの中身の真偽を証明するものではない
- 公証人手数料は700円
宣誓認証
■活用できる場面
- 公証人の面前で宣誓をして作成するので、証書の記載内容が正確であることが担保される。よって、民事裁判などの証拠書類の一つとして利用できる
- 夫やパートナーからの暴力(DV・ドメスティックバイオレンス)への対処について利用することもできます。詳しくは、公証役場でご相談ください
■作成における注意事項
- 公証人手数料は、11,000円と用紙代
定款認証
■活用できる場面
- 株式会社などの法人を設立する場合は、原始定款の公証人による認証が必要
■作成における注意事項
- 代理人による認証の嘱託(依頼)は可能、委任状への依頼者の実印の押印と印鑑証明書が必要
- 認証の公証人費用は5万円。別途、4万円分の印紙が必要
- 電子定款(電子文書による定款認証)の場合は、4万円分の印紙が不要