公正証書等作成時の費用(手数料)等
1.手数料一覧
公正証書作成の手数料(費用)等は、政府が決めた公証人手数料令により、法律行為の目的価格に従って、次のように定められています。
目的の価額 | 手 数 料 |
100万円まで | 5,000円 |
200万円まで | 7,000円 |
500万円まで | 11,000円 |
1,000万円まで | 17,000円 |
3,000万円まで | 23,000円 |
5,000万円まで | 29,000円 |
1億円まで | 43,000円 |
3億円まで、5,000万円ごとに13,000円加算 | |
10億円まで、5,000万円ごとに11,000円加算 | |
10億円超は、5,000万円ごとに 8,000円加算 |
(目的価格の算定例)
- 金銭消費貸借は、貸借金額。贈与は贈与額。
- 売買は、売手と買手双方が義務を負担する双務契約なので売買価格の2倍が目的価格。
- 賃貸借も双務契約なので、賃料に賃貸借期間を掛けた額を2倍したものが目的価額。
- 価額を算定することができないときは、500万円と見なして算定。
- なお、印紙税法による印紙貼付が必要になる場合があります。
- 遺言の場合は、相続人、受遺者毎に価額を算定して合算。不動産は、固定資産評価額を基準に評価。
- 相続、遺贈額合計が1億円に満たないときは、11,000円を加算。
- 以上のほか、公証人が病院等に出張して公正証書を作成するときは、目的価額による手数料が5割増しになり、規定の日当、旅費を負担していただくことになります。
以上の内容は、日本公証人連合会ホームページ 手数料 より転記させて頂きました。
2.具体的な計算例
- 金銭消費貸借契約公正証書
500万円を貸す場合の公証人手数料は、11,000円です。これに用紙代250円×枚数分、2,000円分の印紙が必要です。準消費貸借契約の債務額合計が500万円なら、同様の金額となります。 - 債務弁済契約公正証書
債務額500万円の場合の公証人手数料は、11,000円です。これに用紙代250円×枚数分、200円分の印紙が必要です。 - 建物賃貸借契約公正証書
原則10年分の家賃合計金額が基準となります。家賃が月5万円なら、10年間で600万円なので、公証人手数料は17,000円です。別途、用紙代が掛かります。 - 不動産売買契約公正証書
2,000万円の不動産の売買の場合、基準額は4,000万円となり、公証人手数料は、29,000円です。別途、用紙代と20,000円分の印紙が必要です。 - 遺言公正証書
相続人3人に対し、3,000万円、1,500万円、1,000万円相当の財産を相続させる旨の遺言では、23,000円+23,000円+17,000円+遺言加算11,000円=74,000円となります。別途、用紙代が掛かります。 - 離婚給付公正証書
原則として10年分の養育費、慰謝料、財産分与の合計金額が基準となります。合計金額が2,000万円なら、公証人手数料は、23,000円です。別途、用紙代が掛かります。
※実際の費用は上記計算例と多少異なる場合があります。公証役場の窓口にてご確認ください。