公正証書等作成時の費用(手数料)等

1.手数料一覧

公正証書作成の手数料(費用)等は、政府が決めた公証人手数料令により、法律行為の目的価格に従って、次のように定められています。

目的の価額 手 数 料
  100万円まで  5,000円
  200万円まで  7,000円
  500万円まで 11,000円
1,000万円まで 17,000円
3,000万円まで 23,000円
5,000万円まで 29,000円
    1億円まで 43,000円
 3億円まで、5,000万円ごとに13,000円加算
10億円まで、5,000万円ごとに11,000円加算
10億円超は、5,000万円ごとに 8,000円加算

(目的価格の算定例)

  1. 金銭消費貸借は、貸借金額。贈与は贈与額。
  2. 売買は、売手と買手双方が義務を負担する双務契約なので売買価格の2倍が目的価格。
  3. 賃貸借も双務契約なので、賃料に賃貸借期間を掛けた額を2倍したものが目的価額。
  4. 価額を算定することができないときは、500万円と見なして算定。
  5. なお、印紙税法による印紙貼付が必要になる場合があります。
  6. 遺言の場合は、相続人、受遺者毎に価額を算定して合算。不動産は、固定資産評価額を基準に評価。
  7. 相続、遺贈額合計が1億円に満たないときは、11,000円を加算。
  8. 以上のほか、公証人が病院等に出張して公正証書を作成するときは、目的価額による手数料が5割増しになり、規定の日当、旅費を負担していただくことになります。

以上の内容は、日本公証人連合会ホームページ 手数料 より転記させて頂きました。

2.具体的な計算例

  1. 金銭消費貸借契約公正証書
    500万円を貸す場合の公証人手数料は、11,000円です。これに用紙代250円×枚数分、2,000円分の印紙が必要です。準消費貸借契約の債務額合計が500万円なら、同様の金額となります。
  2. 債務弁済契約公正証書
    債務額500万円の場合の公証人手数料は、11,000円です。これに用紙代250円×枚数分、200円分の印紙が必要です。
  3. 建物賃貸借契約公正証書
    原則10年分の家賃合計金額が基準となります。家賃が月5万円なら、10年間で600万円なので、公証人手数料は17,000円です。別途、用紙代が掛かります。
  4. 不動産売買契約公正証書
    2,000万円の不動産の売買の場合、基準額は4,000万円となり、公証人手数料は、29,000円です。別途、用紙代と20,000円分の印紙が必要です。
  5. 遺言公正証書
    相続人3人に対し、3,000万円、1,500万円、1,000万円相当の財産を相続させる旨の遺言では、23,000円+23,000円+17,000円+遺言加算11,000円=74,000円となります。別途、用紙代が掛かります。
  6. 離婚給付公正証書
    原則として10年分の養育費、慰謝料、財産分与の合計金額が基準となります。合計金額が2,000万円なら、公証人手数料は、23,000円です。別途、用紙代が掛かります。

※実際の費用は上記計算例と多少異なる場合があります。公証役場の窓口にてご確認ください。